請願第15号 総務委員会(3月14日)での水口かずえ議員の説明

(全会一致だったため、本会議での討論はありません)


では、まず資料の説明からさせていただきたいと思います。資料1です。これは多摩地域の市で陳情、請願採択後、どのように処理されているのか、聞き取りで調べた結果です。市から市議会に定期的に何らかの報告がされているところが、確認したところでは12市ありました。定期的ではないけれども、市議会に報告がされていて、市民にも報告されているというところを2例掲載しています。

定期的な報告というのがどのように行われているかなんですけれども、まず、定期的というのは、年に4回議会がどこでもあるんですけれども、請願が採択された後、次の定例会までに報告をするというのが稲城市、立川市、福生市などです。

それから半年に1回、例えば第1回定例会と第3回定例会で、それまでに採択された請願、陳情についての処理状況の報告を受けるというところが、国立市や日野市などです。

また、1年に1回、第1回定例会でそれまでに採択された陳情、請願に対する処理状況の報告がされているところが、多摩市や調布市、西東京市、三鷹市などがあります。

また、例えば小金井市などは、それぞれの請願ごとに採択されてから半年後までの議会に報告する。八王子市は、採択された議会から1年以内に報告するというような形で、採択された後からという形で報告をしているところと、年に何回、第何回、第何回で報告というふうに決めているところがあります。

報告の方法なんですけれども、ほとんどの議会で書面で議員に配付という形になっています。タブレットを導入しているところで、タブレットに配付というところもあります。議員への報告方法として、例えば、議員ポストみたいな形で定例会の前の段階で書面を議員に配っているところも多いんですけれども、議場の場において、机の上などに報告文書が配付される立川市、日野市、福生市、三鷹市などもあります。

立川市は、特徴的なんですけれども、賛成多数で採択された請願の処理状況は議場で机上配付されるのみなんですけれども、全会一致で採択された請願の場合は、机上配布された後、担当した委員会での報告が理事者よりあって、それに対する質疑も行われるとのことです。その場合は委員会の会議録にも掲載されることになります。

ほとんどの市はそうやって議員に報告しているんですけれども、議員だけではなく、請願、陳情を出した提出者にも報告している例もあります。八王子市や福生市などは、提出者へも報告をしているとのことです。

あと、市民への公表のやり方ですけれども、国立市は、先ほどのように市議会のホームページに掲載されています。また、市議会だよりに掲載しているのが立川市、八王子市です。議会で机上配付などされる場合、傍聴者用の資料で市民が閲覧できるというところ、国立市、小金井市、三鷹市などがあります。また、議会事務局のほうに行けばそれが閲覧できるという福生市、国立市などの例があります。

三鷹市では議員サロンというのがあり、そこで配架されていて、誰でも見ることができるそうです。小金井市も情報公開コーナーというのが市役所にあって、そこでいつでも誰でも見ることが可能です。日野市は、市政図書室で閲覧可能ということです。

福生市では、議会で机上配付された際、傍聴者から求められれば、議会事務局でコピーを配布することとしているそうです。

また、多摩市では、定期的に出される議会のあらましにその報告の文書の内容が掲載され、それは図書館で閲覧可能となるそうです。

あと、机上配付されている福生市では、会議録にその文章が添付、掲載されるそうです。国分寺市は、定期的な報告はされていませんけれども、報告があった際には会議録に掲載されるということになっています。これが資料1で、聞き取り調査をして分かったことです。

資料2は、小金井市で採択された請願について報告がされているその文書です。これは小金井市の情報公開コーナーでコピーを取ることができました。令和3年6月の市議会で採択された陳情の処理状況について、令和3年12月議会の前に小金井市長から議長宛てに報告がされたものが掲載されています。採択された陳情に対して、市がどのような対応を行ったのかを掲載してあります。

資料の3は、国立市のホームページをプリントアウトしたものです。これは令和2年に採択された陳情、請願の処理状況が掲載されています。例えば、陳情第1号が3月議会で採択されたものが、9月議会の前に市長から議長宛てに報告があったとなっています。国立市の場合は、半年後までに報告となっていますので、第1回定例会で採択された陳情が、第3回定例会の前に市長から議員に対し報告があるという形になって、それを議会事務局のほうでホームページに掲載しているということになっています。

資料の4は、立川市議会だよりのコピーです。これは令和3年7月に発行された号です。ここの中で、令和3年の第1回定例会で採択された陳情に対して、市長からどういう報告があったのかが掲載されています。立川市のほうは次の定例会までなので、第1回定例会で採択されたものが第2回定例会で報告があり、その結果が7月発行の立川市議会だよりに掲載されたということになります。

資料の5は、西東京市の報告の事例です。西東京市では1年以内に報告という形になっていて、毎年、第1回定例会で、それまでに採択された請願、陳情の処理状況の報告があるということです。これは令和2年6月議会で採択された陳情の処理状況について、令和3年の3月議会に向けて報告がされたものです。これは市民には公開されていないということだったので、これは情報公開請求をして入手したものです。

あと最後、資料の6は、八王子市議会の市議会だよりの掲載例です。八王子市議会では、令和

元年の9月議会で採択された請願の処理状況について、令和2年11月発行の市議会だよりに報告文が掲載されています。

以上が資料の説明になります。

 

請願法では、請願は官公署においてこれを受理し、誠実に処理しなければならないと定めています。

現在、小平市議会では、採択された請願に対して、市が何らかの対応をした場合は諸報告として議会に報告がされていますが、対応がされていない場合は何も報告がありません。昨年2月の幹事長会議において、議会事務局からは、採択された請願の処理状況について、議会ごとに市に問合せはしているけれども、対応がされたものについてしか報告がなく、対応がされていないものについては何の報告もないまま過ぎているということでした。昨年2月の時点で、対応されないまま報告がないものが23件ほどあるという報告がありました。

議会で採択された請願に対して、市がどのような対応をしたのかについて何も報告がないというのは、議会としても許すべき事態ではないと思いますし、大きな努力によって請願の可決に導いた市民に対しても報告がないというのは、不誠実な対応だと思います。

多摩地域でも多くの市で採択された請願・陳情に対して、市がどのような対応をしたのかについて、定期的に市議会で報告がされています。小平市でも、採択された請願に対して市がどのような対応をしたのかを定期的に市から議会に報告してもらい、その報告内容は市民にも明らかにするよう求める、この請願は、請願を提出する市民として当然の願いを表しているものと思います。

御審査よろしくお願いいたします。

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