請願10号『請願者の住所、氏名のホームページや議会報上での取扱いの変更と、採択された陳情、請願の処理状況の公表を求めることについて(以下、請願10号)の経緯についてご報告


市民からの陳情を議会で審議することを求めた請願9号は、2021年11月25日に開催された議会運営委員会、および11月30日の本会議で賛成少数で否決となりました。陳情も請願同様に議会で審議することを求めた請願が否決されたことは、議会が市民の声を集め、それらに真摯に応える姿勢に欠けていることを示します。21年前に陳情を審議しないように会議規則を変更することに賛成したのと同じ会派が、この請願に反対し、反対多数となりました。

 

①「請願者の住所、氏名をホームページや議会報上で公開しないことも選択できるようにすること」と、②「採択された陳情、請願の処理状況の公表」を求めた請願10号は、同じく11月25日の議会運営委員会で、継続審査となりました。その後、請願が採択されるよう、市議会各会派に働きかけたところ、②には賛同できるが、①には賛同できないという会派などがあり、請願10号は一度取り下げ、①と②の項目を分けてそれぞれ別の請願として3月議会に出し直すこととなりました。2つの請願に分けて出し直すことで、可決となることを目指します。

 

11月25日の議会運営委員会での請願代表者の島京子さんからの趣旨説明と、請願9号を否決した11月30日の本会議での筆頭紹介議員・水口かずえの賛成討論の原稿を資料として掲載します。

 

請願10号は、12月16日に開催された議会運営委員会で取り下げとなり、3月の議会運営委員会で2項目に分けた新たな請願を再提出します。再提出する請願については、改めて文面を検討し、ご協力をご依頼します。よろしくお願い致します。

 

 資料:議会運営委員会(11月25日)島京子さん趣旨説明

    市議会本会議(11月30日)水口かずえ討論文

 

 

(令和3年12月30日 修正)


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陳情・請願についての請願(署名は終了しています)


9月2日に陳情と請願に関しての二つの請願が提出され、水口かずえが筆頭紹介議員となりました。

 

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請願概要(詳しくは署名用紙の請願文をお読みください)

 

①市民からの陳情を議会で審議することを求めることについて

 

 小平市議会では、以前は請願だけでなく陳情も市議会で審議されていましたが、2001年度以降に提出された陳情は、議員と執行機関に写しが配布されるだけで、審議されていません。

 陳情には紹介議員が不要ですが、請願には必要です。議会に何か提案をしたいと思った市民が議員につながることが困難な場合もあります。調べてみると、多摩26市のうち21市では、陳情を審議し、採択、不採択について議決している実態がありました。

 例えば、国立市は、議会は、市民からの請願及び陳情を政策提言又は政策提案として受け止め、適切かつ誠実にこれを審議すると規定しており、「委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準」に基づいて、議会運営委員会で協議した上で、委員会付託しています。国立のように審議するかどうかを決める独自のルールを設けている自治体や議会運営委員会に諮って決めている自治体など、自治体によってさまざまです。

 この請願では、小平市議会でも基準を定め、基準に合致したものは、請願と同様に審議するよう求めています。また、付託された委員会での議論を深めるために、一番実情を把握している請願代表者が、 陳情者の趣旨説明や委員からの質疑に答弁することを認めるよう求めています(小平市議会の請願では認められています)。

 

②請願者の住所、氏名のホームページや議会報上での取扱いの変更と、採択された陳情、請願の処理状況の公表を求めることについて

 

 二つのことを求めた請願です。

 現在、小平市では、請願者の住所、氏名がホームページや議会報上で公表されています。被虐待者や性暴力被害者などが請願を出す場合、住所を公にすることで危害を受ける可能性もあるため、誰でも市政に参加しやすいように、請願者の住所、氏名は、ホームページや議会報上で公表するか否かを選択できるようにしてくださいというのが一つ目です。

 また、現在は、請願が採択されても、その後、市がどのような対応がしたかが請願者を含め、市民に報告されていない状況です。

 地方自治法第百二十五条では、「普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる」としています。小平市では、市長からの議会への報告も全部の請願については行われていません。

 国立市では、採択された請願や陳情に対して、市長がどのような対応をしたかを、毎年第一回と第三回の市議会定例会の時期に報告し、その内容は、採択された「請願(陳情)の処理状況について」という標題で、市議会のホームページに掲載されています。また、立川市では、請願や陳情が採択された後、市長はそれらにどのように対応したかを次の市議会定例会で報告し、その内容が、たちかわ市議会だよりに「請願(陳情)はこうなりました」として掲載されています。

 小平市でも、陳情や請願が採択された場合、その後、市がどのような対応をしたかについての処理状況を市議会のホームページなどで市民に知らせるようにしてくださいと求めるのが二つ目です。


以下の署名は終了しています。(請願文資料として掲載)

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市民からの陳情を議会で審議することを求めることについて
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請願者の住所、氏名のホームページや議会報上での取扱いの変更と、採択された陳情、請願の処理状況の公表を求めることについて
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