2024年12月定例会一般質問(2024/11/29)
質問件名:
水口かずえ
6番水口かずえです。通告に従い、2件質問いたします。
1件目は玉川上水風致地区の規制のあり方を問う。
玉川上水の両岸は、都市計画法で風致地区に定められ、建築物の建築は高さ15m以下、建ぺい率は40%、木竹の伐採には市の許可がいる、などの規制がされています。上水本町で玉川上水に面した料亭のいろりの里が閉店し、その跡地3321.7㎡に地上5階59戸の共同住宅が建設されることになりました。風致地区としての開発規制は十分に機能したといえるのか、以下、お聞きします。
大きい2件目です。みどりの保全を重視するまちづくりを進めよう。
令和3年に実施した第20回小平市政に関する世論調査で、小平に住み続けたい理由として最も多い60.9%の市民が上げたのが「自然環境がよい」です。令和2年7月に東京都と特別区・市町村が合同で改定した「緑確保の総合的な方針」は、既存の緑をまちづくりの観点から保全し、都市計画を基本としたまちづくりの取組の方向性を明らかにし、計画的に東京の緑を確保していくことを目的としています。2017年に改定された小平市の現行の都市計画マスタープランの当面の目標年次である2026年が迫る現在、緑の保全をもっと重視するまちづくりへの転換を求め、以下質問します。
1. 樹林地の保全のためにできること
2.農地の保全のためにできること
3.みどりを確保するための都市計画制度の充実を
4.みどりの確保を進めるための財源について
小林市長
答弁担当
○都市開発部 都市計画課
○環境部 水と緑と公園課
水口かずえ議員の一般質問にお答えいたします。
はじめに、「玉川上水風致地区の規制の在り方を問う」の第1点目の商大橋付近で風致地区の幅が大きく変わる理由でございますが、小平市の風致地区の区域は昭和37年7月に都市計画決定されてから、変更は行われずに現在に至っており、当時の東京都が行った区域決定について詳細な経緯は把握しておりませんが、都市計画決定された当時、市の特徴的な短冊状地割において、街道側に屋敷が建てられ、その周辺に防風林としての屋敷林が配置されていたことから、武蔵野の面影をとどめる景観の範囲を道路中心から50mとし、玉川上水風致地区のうち、街道筋から外れている箇所は玉川上水を風致の範囲として、その中心から30mにしたものと推察いたします。
第2点目の、風致地区のAからD地域の定義でございますが、A地域は優良な風致を特に保全すべき地域、B地域は風致地区の美観、雰囲気を守る役割を果たすべき地域、C地域は住居を中心として一定程度の風致が維持されている地域、D地域は特に土地利用上配慮すべき地域としております。
また、それぞれの割合につきましては、上水内はすべてA地域で、その他の部分については、一部D地域を除き、おおむねB地域とC地域にわかれております。
第3点目の周辺住民への周知が義務付けられている範囲でございますが、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例に従って、開発事業主に指導を行うため、風致地区等の条件を加味して条例を超えた指導は行えません。しかしながら、市といたしましては、条例で定められた周辺住民の範囲にとらわれず、住民の方からの意見に対しては、丁寧な説明をするように事業主に要望しております。
また、いろりの里跡地の周辺住民の皆様からの意見書の提出及び調整会の開催請求はございませんでした。
第4点目のいろりの里の跡地の既存樹木でございますが、事業主には、風致地区内での木竹の伐採は必要最小限とし、現存する樹木はできるだけ残すよう指導しておりますが、今後の建築計画の支障となるとの理由から許可申請があり、一定の緑化を図ることを条件として、すべての樹木の伐採の許可をしたものでございます。
第5点目の開発条例と緑地の整備基準との関係でございますが、風致地区条例における許可の基準では、風致地区の緑の保全のため、伐採樹木に対して一定の割合を復元させることを目的としておりますが、開発条例では、緑の保全に限らず延焼防止等の防災に努めることも目的としております。
市といたしましては、それぞれの条例の手続の中で、必要な緑化について審査いたします。今回の開発地では開発条例による事業面積の10%の緑地の中に、風致の許可条件とした伐採樹木の10%の新規緑化を含む計画としていることから、基準に適合しているものと認識しております。
第6点目の風致地区の建蔽率の考え方でございますが、風致地区内での許可基準は建蔽率が40%以下であること、また敷地の一部が風致地区にかかる場合は、風致地区に該当する部分の建蔽率が40%以下となります。
第7点目の第3次小平市みどりの基本計画進捗状況報告での実績でございますが、開発区域内の伐採につきましては、小平市風致地区条例に基づいて必要な緑化が行われたことから、許可基準を満たしてもいるものであり、風致の維持への影響は最小限であると考えております。
小林市長
答弁担当
○環境部 水と緑と公園課
○企画政策部 財政課
○地域振興部 市民共同・男女参画推進課
○地域振興部 産業振興課
○都市開発部 都市計画課
次に、「みどりの保全を重視するまちづくりを進めよう」のご質問にお答えいたします。
第1点目の一つ目の保存樹林の減少の原因でございますが、近年は、所有者が保存樹林指定の解除を申請し、その後に土地を売却していることが減少の原因となっておりますが、解除理由の詳細につきましては把握しておりません。
また、減少させない施策といたしましては、樹林地の公有地化が最も効果的であると考えておりますが、すべての樹林地を市が購入することは困難であることから、所有者から解除に向けた相談等があった際は、可能な限り、地域に親しまれている保存樹林を残していただくよう要望しております。 二つ目の小平市第三次みどりの基本計画における森のカルテづくりなどの進捗状況でございますが、市民による森のカルテづくりでは、刊行済みの森のカルテについて、窓口での販売や市ホームページへの掲載、イベントでの広報などの普及啓発を行ったほか、新たな森のカルテの作成に向けて、実施場所や実施方法について検討いたしました。
みどりのマップの作成では、こだいら観光まちづくり協会の実施事業として、小平グリーンロード&オープンガーデンマップを更新し、協会ホームページや市報、市ホームページ等で広報を行いました。
三つ目の保存樹林の買入れでございますが、小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例では、土地の買い取りに関する規定はございませんが、市が保存樹林として指定する際の契約において、所有者が土地をやむを得ず売却しなければならない事情が生じた場合、あらかじめ市に申し出ることを定めていることから、市として買い入れたいと判断した場合には、所有者との協議は可能であると考えております。
四つ目の特別緑地保全地区の検討状況と寄附された樹林地の取扱いでございますが、現在、具体的に特別緑地保全地区指定の検討を進めている樹林地はございません。
また、たかの台の保存樹林の買い取りや特別緑地保全地区指定につきましては、土地所有者の意向を踏まえる必要があることや、財源確保に課題があることから、現在のところ、具体的に事業化することは困難であると考えております。
第2点目の一つ目の市へ農地を売却する意向のある農家の情報収集でございますが、市やJA東京むさしに農家の方から農地の運用についての相談があった際には、その都度、市とJA東京むさしで情報共有を図っております。また、農家が相続などにより生産緑地を売却する場合は、市に生産緑地の買い取り申し出をする必要があることから、その段階で情報収集をしております。
二つ目の農の風景育成地区制度の活用でございますが、農の風景育成地区として指定することで、農地の活用を通して農業者と地域住民との交流が促進されること、都市農地の重要性などについて住民の理解が進むこと、散在する農地を一体の都市計画公園等に指定することが可能となることなど、様々なメリットがあることは認識しております。
指定に当たりましては、既存計画との整合を図りながら農の風景育成計画を策定する必要がございますので、計画策定にかかる課題を整理し、制度活用の可能性について研究してまいります。
三つ目の市民菜園の減少の原因とその対策でございますが、仲町菜園および味菜園につきましては、土地所有者のご事情により借用していた土地を返還することになり閉園いたしました。対策につきましては、新たな菜園用地の確保が必要となりますが、長期間継続して利用できること、まとまった区画が確保できること、近隣住民から理解が得られること、一定の利用者が見込まれる地域であることなどを条件としていることから、難しい状況にございます。
なお、農家が市民農園を開設することもできることから、市といたしましては、農業委員会を通じまして機会を捉えて市民農園の開設方法等について周知してまいります。
第3点目の一つ目の小平市第三次みどりの基本計画における取組の経過と今後でございますが、緑地協定につきましては、民間事業者が不動産の売買に当たり、土地にかかる制限等を調査するために来庁した際に、対象地が該当する場合は、詳細な区域や緑地の保全又は緑化に関する事項等を説明し、協力を促しております。
地区計画につきましては、区域内で開発や建築行為が行われる際は、地区計画に適合するよう指導・誘導を行い、緑の保全・創出を図っております。
また、近年では、小川四番地区や小川東町二丁目地区の地区計画を定める際に、地区計画の方針や、地区整備計画に緑の保全・創出に関する内容を定め、規制・誘導を図っております。
二つ目の市への緑化計画書の届出の義務化でございますが、比較的小規模の開発や建築行為においても、緑地や公園等の設置を求めるなど、他市において独自の基準により緑の創出を図る取り組みについては認識しております。
しかしながら、開発や建築計画等には、都市計画、建築等に関する多くの制限があり、市民の皆様や事業者へ一層の負担をお願いすることになることから、新たな制度等の導入については慎重に検討する必要があると考えております。
また、近年では、管理不全や利用の少ない小規模の緑地・公園等への対応を迫られる課題があり、様々な事例を参考にしながら、引き続き、緑の創出・保全に向けた新たな対策について研究してまいります。
三つ目の小川緑地整備の経緯でございますが、現在の小川緑地の敷地は、借地公園として供用しておりましたが、土地所有者の相続を機に、市に対して相談があったことから、緑の保全や地域の意向を踏まえ市が購入し、緑地として再整備したものでございます。
第4点目の一つ目の小平市緑化基金の規模と制度でございますが、緑化の推進を図る事業の財源として、昭和62年の創設に際して、積立額を原資とした運用により生ずる利息等の活用を想定し、目標額を1億円としており、現在のところ目標額の増額や条例改正は考えておりません。
二つ目の森林環境譲与税の緑化推進への活用でございますが、これまでも、特別緑地保全地区等の萌芽更新やナラ枯れへの対応など、市内の緑化推進にかかる事業に活用してきております。
令和4年度以降は、今後予定される公共施設の更新の際の、建具等の木質化に備えた小平市森林環境譲与税基金への積み立てと、公園における国産材を使用した遊具の更新整備への活用を図っており、引き続き、森林環境譲与税の目的に沿った事業へ活用してまいります。
三つ目の都市計画税収の農地等の買い取りへの活用でございますが、都市計画税収は都市計画事業などに充当するものであり、当該年度の都市計画事業などに充当できなかった余剰額については、今後の都市計画事業の進展に備えて、翌年度に小平市都市計画事業基金へ積み立てを行っております。現在、予定している都市計画事業の事業費に対し、当該基金の繰り入れがなければ、財源が不足する見込みでございます。
資料:クリックすると拡大します。
水口かずえ
1件目から再質問いたします。資料提示から始めたいと思います。これはGoogleマップなんですけれども、玉川上水があって、すぐ面した形でいろりの里がありました。これは現在は全く更地になっているんですけれども、玉川上水とすぐ面した形でかなり緑の多い緑地になっていて、一体となった形でとてもいい環境になっていました。それが現在こんな感じです。もう草一本ない形で全部きれいに刈り取られてしまいました。私は日常的によくここを通るのでとても悲しい気持ちになります。とりあえず資料提示終わります。
それで、こういう状況になってしまったんですけれども、2点目から行きたいと思います。風致地区というのがあってそれがAからDに分かれている。ここのいろりの里の跡地の場合Cということみたいでしたが、玉川上水そのものがAでBCDがあるということでしたが、BCそれぞれ割合がもしわかればお教えください。
村田都市開発部長
玉川上水は風致地区でございますけれども、こちらのほうについてはAとBとCということで分かれてございまして、A地域につきましては概ね35%、B地域が概ね25%、C地域が概ね40%となってございます。
水口かずえ
意外とCが多いんですね。その辺の区分は市が決めたということでしょうか。
村田都市開発部長
こちらのほうについては昭和57年の東京都風致地区条例に基づく建築許可取扱要領の地域区分選定要件ということで、57年に東京都のほうで決められたという形でございまして、その後平成12年に風致地区の運用基準の明確化を図るため、東京都風致地区条例に基づく許可の審査基準により地域の実情に合わせて4地域に区分するとともに指定要件および審査基準を設定したということになってございます。
水口かずえ
このいろりの里もCだったんですけれども、Bだったらもうちょっと保全地域が増えたのかなみたいなこともあるので、もしその区分を変えられるんだったらちょっといろいろ検討していただけたら、Bランクを増やすみたいな検討ができたらいいのかなと思います。
3点目なんですけれども、周辺住民への説明ですね。これは昨日もさとう悦子議員と三輪議員とがこの50mという範囲を増やせないのかみたいなことを質問されていました。私ももう少し説明の範囲を増やすべきではないかと思いますけれども、実際50mよりも広い範囲を説明範囲としているような自治体というのはあるんでしょうか。
村田都市開発部長
市のほうについては規模によって30mもありますし50mもございますけれども、他市におけるその範囲の内容でございますけども、ちょっと調査をいたしまして、近隣5市に聞き取りをしたところ3000㎡以上の開発事業の場合に、風致地区がある市は3市ございまして、そのうち3市が小金井市と東村山市と東久留米市なんですけれども、建築する建築物の高さの2倍の水平距離という形になってございます。それにまた他の風致地区ではない2市につきましては、清瀬市が小平市と同じく事業区域の境界線から50mと建築物の高さの2倍の水平距離のいずれか大きいほうの定義ということで、小平市と同じという形になります。もう1市が西東京市ということで、事業区域の境界線から30m、それから建築する建築物の高さの2倍の水平距離のいずれか大きい方ということで、こちらはちょっと小平市より少ない範囲になってますが、当市で規定しております周辺住民の範囲は、近隣市と比較いたしましても同等以上であるというふうに考えてございます。
水口かずえ
風致地区の場合は高さが15m以下と制限されているので、どうしても50m以上にはならない形になっちゃうかなと思うのですけれど、昨日のご答弁ではこれは変えることもできるというふうにおっしゃっていたので、ぜひそこはもうちょっと風致地区だけでなくてもなんですけれど、もう少し50mよりも広い範囲で説明をしていただければと、これは要望いたします。
私は50mからわずかに外れていたので、何の説明もなかったんですけれども、説明の仕方としては説明会を開くという場合と、資料をポスティングするのとどちらかという形になってるのかと思います。本来説明会をちゃんとやるべきだと思うんですけれども、ポスティングという形にもなっていて、どういう資料をお配りしたのか、業者のほうにお聞きして送っていただきました。説明資料では建築予定の図面とかがあったんですけれども、その説明資料の中に、まず風致地区では木竹の伐採が規制されているということなんですけれど、木竹の伐採とかについての説明は全くありませんでした。風致地区であるから、木竹の伐採とかも規制されている、どういう伐採なのかとかそういう説明も付けるべきではなかったかと思いますけれども、その辺は指導できなかったでしょうか。
村田都市開発部長
今回、風致地区のC地区ということで、なるべく伐採をしないでいただきたいというか、なるべく緑地を残していただきたいというようなお願いになってきますが、そのときにC地区の場合は10%の緑地を確保するということでそちらの伐採を許可するという形になっていますので、その旨を許可したという形でございます。
水口かずえ
風致地区の説明も全くなかったんですね。そこで一応、説明資料には周辺住民の皆様は住民説明の翌日から2週間の期間で意見書の提出が可能です、とは書かれていました。
今回、このいろりの里は3000㎡以上なので中規模開発になって、周辺住民は意見書を出したり調整会の開催を要求できたりするんですけれども、全くなかった。それというのはこれを見ても、住民説明の翌日から2週間の期間で意見書を出せると書いてありますけれど、この住民説明という言葉で説明会があるのかなみたいにも読み取れますし、この資料の配布が住民説明ということなんだということがわからないと、この文章は理解できないと思います。
住民説明という書き方も、指導が必要だったと思いますし、意見書を出せば調整会の開催を要求できるということも全く書いてありませんでした。その辺、もう少し丁寧に周辺住民に対して説明するべきではないでしょうか。
村田都市開発部長
事業者が行った説明会の中には※(米印)として周辺住民の皆様は住民説明の翌日から2週間の期間で意見書の提出が可能ですと、提出については小平市の都市計画課に問い合わせくださいという書き込みがなされております。ただ調整会の方については書き込みはしてございませんので、開催請求が可能であることも含めて今後は記載するように事業者の方に指導していきたいと考えてございます。
水口かずえ
その辺はわかりやすい説明をお願いします。この住民説明というのが資料の配布で説明しているんだよというのももうちょっとわかりやすく書くべきだったと思います。本来はもうちょっと説明会をちゃんとやるようにということも指導していただきたいなというふうに思います。
ここでもう1回資料提示をいたします。
4点目に移ります。結局全部伐採されてしまったわけなんですけれども、風致地区の規制では伐採した面積のCの場合10%の植栽をすべきだとなっています。伐採面積の計算が、高木1本当たり3㎡、中木1本当たり1㎡、低木1本当たり0.6㎡として計算した。結局184本切っちゃったけど、これ北の半分ぐらいが風致地区なんですね、風致地区の外に生えていたのが18本あったから、結局風致地区で伐採したのは171本となって、それで伐採面積を計算すると245.4㎡、その他竹林などもあって生垣とかもあったので、合わせると354.17㎡が伐採されたということを開示請求で見ました。
354.17㎡が伐採されたということなんですけれども、この敷地全体が3321.7㎡なので伐採したのが354.17㎡とすると10分の1強ぐらいを伐採したような数字になるんですけれど、とても10分の1には見えないというか、半分以上が緑地のように見えます。高木1本当たり3㎡とか、中木1本あたり1㎡って数が少なすぎるんじゃないかと思います。木って枝が伸びてすごく樹冠が広がるので、高木1本3㎡とか中木1㎡、これは少な過ぎるんではないでしょうか。
村田都市開発部長
今回事業者から伐採計画が出されておりまして、実際に実測をしております。実測を伴いました計算によりまして、今の議員がお披瀝になった計算において、最終的に354.17㎡という形になりまして、そのうちの10%ということで35.42㎡ということでその部分に山もみじを12本植えるという形で決めたという形でございます。
水口かずえ
実際のこの風景と、その10分の1が緑地伐採というのは私としてはちょっと納得できないところです。もう少し計算の仕方、1本あたりをもうちょっと広く計算すべきではないかなと思います。
こちらの図が業者が出した緑化計画図ですね。全部伐採したんだけれどもここに山もみじを12本植えるということだそうです。高木1本当たり3㎡として12本で36㎡になるので、これだけ植えれば許可ということだそうです。伐採されたのが184本で植えるのが12本ということですね。この赤い線が風致地区の境界線で、この上の北側が風致地区で、下の三角形のところが風致地区外になっています。
5点目なんですけれども、この風致地区の規制では伐採面積の10%を緑化すれば良い、なんですけれども、これ今回の開発は中規模開発になるので、中規模開発の場合は、敷地面積の6%の公園か10%の自主管理の公園など、整備する必要があります。今回風致地区のところに36㎡緑地にしたということなんですけれど、敷地全体の10%を緑地にするとしたら、3321.7㎡の10%で332.17㎡の緑地が必要になると思います。この12本で36㎡、でも10%だったら332.17㎡必要なんですけれど、これはどうなっているんでしょうか。
村田都市開発部長
今回は開発事業にも該当してございますので、その開発事業の場合については敷地面積の3,000㎡以上の開発になりますので、3,000㎡以上(※300㎡の言い間違いか。正確には、提供公園の場合は敷地面積の6%以上なので、3300㎡×0.06=198㎡となると思われる)の提供公園か10%の自主管理緑地という形で、事業者の方については今回は10%の自主管理緑地を選定したという形になっていまして、敷地面積が大体3,300㎡でございますので緑地面積は330㎡ぐらいはあるということで、風致地区の地区面積はその敷地の中でございますので、その風致地区の中の面積の伐採した後の10%の緑地の面積が中に入っているという形で考えているところでございます。
水口かずえ
資料提示をもう一度お願いいたします。今お示ししている図は風致地区の規制に基づいて業者が出した緑化計画図なんですけれども、これだと36㎡の緑地ということですよね。でも中規模開発だったら332.17㎡の緑地が必要なので、これで332㎡の緑地をどこにどう確保するのかというのが全然わからないんですけれど、どうなるんでしょうか。
村田都市開発部長
緑化計画のほうについては細かい具体的なものはまだ出てきてございませんので、今協議中でございますけれども、例えば南側の道路に面するところの緑地であるとか、建物の空いてるところの緑地だとか、風致地区の敷地全体での10%の緑地を取るという形になってございます。
先ほど伐採の10%の計画ということでございますが、あくまでも伐採する申請に対して、10%の緑地の復元が必要ですよという形で許可を出したと、実際に山もみじ12本という形で説明いたしましたけれども、今後どういう形で緑化を図るかというのはこの後また出てきまして、そこでまた許可の判断をして参りますので、開発事業の手続きが終わった後に具体的な緑地が出てきますので、その時点でまた判断するという形になってございます。
水口かずえ
資料提示をお願いします。この図を見るとわかるんですけれど、南側も道路にほとんど接しているので、緑地を確保する余裕はないと思います。建物がすごい大きくて、北側の方には駐車場が2ヶ所と、あと荷捌き場というのと受水槽というのがあって、ほとんど緑地を確保できるような場所はないように思います。そこはとても疑問を感じます。
今回まず風致地区の規制の許可申請が出されて許可して伐採したわけなんですけれど、まだその開発に関する規制は今窓口協議中で、開発基準適合通知書はまだ出していないということですね。
風致地区の伐採許可を先に出してしまって、実際に緑地がどう確保されるのかわからない状態で、伐採許可しちゃったというのは順番がおかしいというか、開発規制の許可とせめて同時に、その木竹伐採許可という形にしないと駄目なんではないかと思いますがいかがでしょうか。
村田都市開発部長
風致地区内における既存樹木の伐採許可申請者は開発事業者と異なる場合がございます。土地所有者は、敷地の樹木の伐採だとか既存建物の解体工事など、金銭的なメリットが、事業者がする建設業の許可状況も含めまして、専門の業者に依頼をして、建築計画を行う開発事業者と更地の引き渡し契約を締結するというケースが非常に多いところになってございます。
市といたしましては土地の所有者に樹木の伐採と開発事業者の選定を同一にするなど、所有者の事業計画だとか契約形態にこれについて指導するということはなかなかできないために、既に伐採された後の開発事業の届け出が出てくる状況をコントロールするということは、かなり困難であるというふうに考えてございます。
また、その既存樹木をできる限り残した建築計画にするためには、開発条例の届け出の後に、風致地区の条例に基づく伐採許可申請をすることなどの規定を設けることに関しましても、同様に土地所有者の自由な契約形態に影響が大きなことから、市といたしましては新たな規定を設けるということはなかなか難しいかなというふうに考えてございます。
市といたしましては引き続き既存樹木をなるべく残すような努力は、引き続き続けていきたいと考えてございます。
水口かずえ
今のご説明だと風致地区の許可申請をした業者と開発をしようとしている業者は別業者ということですか。
村田都市開発部長
一般的なことを言ってるところでございまして、そういうケースがかなり多いという形で今答弁させていただきました。
水口かずえ
後で確認しますけれども、今回同じ業者じゃないかなと思います。
あともう一点、6点目なんですけれども、建蔽率です。風致地区の場合は40%で、それ以外のここの第一種中高層は60%になっています。確かに風致地区の部分は建蔽率40%以下になっているかなと思うんですけれど、風致地区じゃない部分を見るとほとんどもう建物なので60%ではないですよね。
この区域全体で60%にはなっていると思うんですけど、そうするとせっかく風致地区である40%規制というのが、あまり意味がなくなってしまうというか、風致地区が入っていいても入っていなくても60%という、全体で60%の建蔽率になってしまうので、今回伐採理由が建築計画の支障となるとなっているので、もうちょっと建蔽率が狭ければ、もうちょっと緑地を残せたのかという思いもあります。
建蔽率の捉え方が、風致地区の部分40%、風致地区以外の部分60%というふうにするべきではないのでしょうか。
村田都市開発部長
敷地の一部が風致地区である場合に建蔽率についての要件を満たせば許可するという形の流れになってございまして、一つが風致地区にある建蔽率が40%以下、または敷地の全体の建蔽率が40%以下という形の考えでございまして、敷地全体の建蔽率が40%以下の場合は風致地区の建蔽率は40%超えても良いというような内容になっていますので、あくまで今回は風致地区内が何とか40%に抑えられるという形で、そちらを選択したという形で事業者は出してきているところでございます。
水口かずえ
敷地全体で60%ならそれでいいということでしょうか。
村田都市開発部長
敷地は第一種中高層住居専用地域なので60%でございます。その場合に普通は60%を建てるという形になりますが、今回は風致地区が一部にかかっていますので、その場合が規定されておりまして、その場合は二つありまして、一つは風致地区内の建蔽率が40%以下取れればもう基本的にそれで許可が出るという形になります。それか、敷地全体の建蔽率が60%なんですけれど40%以下にしてもいいわけです。それでどちらかを選択することになってございまして、今回風致地区内の建蔽率を40%以下に抑えられれば、その他のところについては40%以上超えても問題はないという形になるわけでございます。
水口かずえ
風致地区の規制のあり方として、規制方法としては不十分ではないかなというふうに感じますので、もう少し検討していただければいいかなと思います。
今回こういう形でほとんど全部伐採されて12本植えるということになったんですけれども、玉川上水というのはすごく緑が繋がっていて、人にとっても心が癒される場なんですけれども、生き物にとってもいろいろな昆虫とか鳥とかいろいろな生き物が暮らしています。玉川上水だけじゃなくて、玉川上水に隣接したところに緑地がまだいくつか残っていて、そうやって玉川上水と隣接した緑地というのが残っているというところが、生き物にとっては大切な場だと思います。せっかく玉川上水の両側が風致地区になっているということで、その緑地が守られるような形のあり方をぜひ検討していただければと思います。
2件目に移りたいと思います。緑の保全のまちづくりです。1問目の①保存樹林がどんどん減っています。小平市第三次みどりの基本計画では、みどり率を2017年と同じ29.6%、2030年まで維持するということを目標にしています。この目標の達成見込みはあるんでしょうか。
伊藤副市長
計画のみどり率の達成状況の見込みということでございますけれども、これは目指すべき目標ということで掲げているわけでございますけれども、現実といたしましては、やはり農地でありますとか、そういったものの減少が著しくて、なかなか目標達成というところ厳しい状況というふうには捉えているところでございます。市といたしましては新規公園の整備でありますとか、緑を増やしていく取り組み、こういったことに努めてまいりたいというふうに考えてございます。
水口かずえ
やはり何らかの対策を立てないとどんどん減っていってしまうと思います。既存の緑地を大切にしてほしいと思います。1の③に移ります。小平市でも保存樹林を売却するときは事前に市に相談があるみたいなお答えだったかと思います。直近の例では、2020年2月に上水新町地域センターの裏の雑木林863㎡を特別緑地保全地区に指定し、1億7355万7674円で購入したということがあったかと思います。このとき雑木林の一部を買い取ったわけですけれども、ほとんどの2987.6㎡は宅地として売られてしまいました。このとき所有者からどういう相談があって、どうして863㎡だけ買うということになったのかお教えください。
伊藤副市長
これは平成30年度というところでございますけれども、この土地の所有者から保存樹林として市が借りていたわけでございますけれども、この土地の全体として売り払いの意向が示されたわけであります。当時ここの保存樹林につきましては地域の市民団体等も保全活動を行って管理をしている樹林の一部であったということもございまして、市が買い取るということについても、所有者の方の同意をいただけるという意向が示されたということがございました。ただ市といたしましては、貴重な樹林なので、買い取りたいということだったわけですが、市の財政状況として、やはり出せる金額というのが一定程度限られてございますので、所有者のほうと協議をいたしましておおむね863㎡、これを購入するということで、手続きとしては特別緑地保全地区に指定して、その後購入したという経過でございます。
水口かずえ
もっと財源が確保できればもっと広く買えたはずということかなと思います。
④なんですけれども、玉川上水と水車通りに隣接する保存樹林の一部分が所有者の方から寄付されたということでよかったなと思います。ただまだ残りがあるということで、残り半分についても、もし所有者のほうから買い取りの申請があれば、それは買い取りを検討していただけるのでしょうか。
伊藤副市長
残りの半分というところにつきましても保存樹林でございますので、買い取り申し出というような形で、そういう制度ではないんですけれども、買い取りしてほしいというような申し出があれば、できれば購入をしていきたいというふうには考えますけれども、その際にはやはり財政状況を踏まえた検討というのをした上で、決めていきたいというふうに考えるところでございます。
水口かずえ
ぜひ緑を残していくという意志を持ってしっかり財源を確保してほしいと思います。東京都が今年度から特別緑地保全地区買い取り等補助制度というのを開始し、土地の買い取り等の際に国庫補助金を除いた分の2分の1を補助するという制度になっています。ぜひこういうものを活用して、特別緑地保全地区の買い取りを進めていっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
伊藤副市長
東京都の補助の動向につきましては把握をしているところでございます。そうしたものは市にとっては貴重な支援ということになりますので、今後ともそういった部分について情報収集を進めながら、考えてまいりたいというふうに思ってございます。
水口かずえ
2の②に移ります。農の風景育成地区ですね、やはりある程度、この東京都の農の風景育成地区というのが散在する農地を一体の都市計画公園などとして指定することを可能とし、これにより農業の継続が困難となった場合にも区市町(※水口は区市町村と言っていますが、原文に「村」はないため削除しました)が農地を取得し農業公園として整備することができるという制度となっています。町田市とか調布市とかでは農の風景育成地区としてかなり広い範囲を指定して残そうということを示しています。小平市もぜひこれを検討していただけないでしょうか。
余語地域振興部長
農の風景育成地区制度の活用ということになると思いますけれども、こちらについては、まず地域の農業景観や農村の風土を保全育成する目的を明確にして、農業の景観や自然環境など地域特性を考慮して育成地区を選定するというようなことですね。その後に地元の農業者や農業団体、住民などの関係者と協議を行って農の風景育成地区を設ける意義や目的についての合意形成を図る必要があります。
なおこの計画を進めるにあたって、農の風景育成計画を策定するといったことが必要になりますので、これは関係者と綿密な調整が必要となるということで、すぐに始めるというのはなかなか難しいものと考えております。
水口かずえ
ぜひ樹林地とか農地とか残すという意思をしっかり持って財源を確保して緑地の保全に取り組んでいただきたいと思います。そういう意味でも、この小平市の緑化基金をぜひ活用するようにして、しっかりお金を蓄えて使えるようなものにしていっていただきたいと思います。
水口かずえ事務所
〒187-0043
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